皆さんの中で、個人再生手続きをしていて住宅ローンがまだ終わって
ない状態の時は、「住宅ローン特別条項」を使用することで、今住んで
いるローン返済中の自宅などを手放さずに債務整理をすることが
出来るそうです。
ただ住宅ローンの支払いに関しては免除になるのではなく、支払いを
繰り延べして支払わなけれはいけません。
しかし、自己破産をしてしまうと、今現在住んでいるローン中の住宅が
あれば、それはすぐに売却して返済にあてないといけないという事を
考えれば、この住宅ローン特別条項を使用することで、一定の期間
支払いが延びることで、マイホームを手放さなくてもいいかもしれなく
なるので自己破産を考えている人は、この住宅特別条項のことを
調べてみてはいかがでしょうか?